相談者は、ご相談の際には、後遺障害等級の認定を受けており、相手方保険会社より賠償額の提案を受けていました。相談の趣旨は、賠償額の妥当性でした。
賠償額の提案を拝見させていただいたところ、弁護士基準から見れば低い提案でした。弁護士基準で算定したところ、弁護士費用を差し引いても(弁護士費用特約には加入されておりませんでした)、十分に相談者の方に経済的な利益が見込める事案でした。
そのため、受任をして賠償の交渉を行うこととなりました。
解決実績
賠償額が約450万円増額した事例
相談者 | 70代女性 |
---|---|
自覚症状 | 肩の痛み、左腕の痺れ、左肩の可動域制限等 |
傷病名 | 左上腕骨近位端骨折、左肩関節拘縮、左上肢抹消神経障害等 |
後遺障害等級 | 10級10号 |
解決方法 | 交渉 |
受注から解決までに要した期間 | 約3か月 |
ご相談に至る経緯
結果
受任通知を発送し、当事務所にて、弁護士基準で算定した賠償額を相手方保険会社に提案して交渉を行いました。
最終的には、相手方保険会社も柔軟な姿勢を見せ、当方も納得できる金額での早期の解決に至りました。
最終的には、相手方保険会社も柔軟な姿勢を見せ、当方も納得できる金額での早期の解決に至りました。
ポイント
本件におきましては、ポイントは賠償額の妥当性でした。本件で具体的な費目としては、休業損害や傷害慰謝料、後遺障害慰謝料でした。
休業損害については、給与を得ていない方でも誰かのために家事をしていれば、家事従事者として休業損害を得られる可能性があります。また、その基礎収入の額は、女性の全年齢の平均の賃金額で算出されるのが原則です(具体的な事情に応じて異なる場合もあります)。
最初は、1日あたりの休業損害について、自賠責の基準である5700円で提案されることが多いと思います。また、家事従事者の場合には、給与所得者と違い、休業損害証明書は発行されないことから、休業日数も争いとなります(入通院の実日数が休業日数とされることが多いと思います)。
本件のように重い傷害を負い、後遺障害を残された方の場合には、休業日数についても検討が必要になると思います。慰謝料については、傷害や後遺障害の程度に応じて、複数の基準があり、最初から弁護士基準で提案されることは多くないと思いますので、事案に応じて、検討する必要があると思います。
休業損害については、給与を得ていない方でも誰かのために家事をしていれば、家事従事者として休業損害を得られる可能性があります。また、その基礎収入の額は、女性の全年齢の平均の賃金額で算出されるのが原則です(具体的な事情に応じて異なる場合もあります)。
最初は、1日あたりの休業損害について、自賠責の基準である5700円で提案されることが多いと思います。また、家事従事者の場合には、給与所得者と違い、休業損害証明書は発行されないことから、休業日数も争いとなります(入通院の実日数が休業日数とされることが多いと思います)。
本件のように重い傷害を負い、後遺障害を残された方の場合には、休業日数についても検討が必要になると思います。慰謝料については、傷害や後遺障害の程度に応じて、複数の基準があり、最初から弁護士基準で提案されることは多くないと思いますので、事案に応じて、検討する必要があると思います。