交通事故について

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事故に遭った人のイラスト

交通事故でお悩みの方
一人一人に
寄り添う事務所づくりを
目指しています。

このホームページをご覧の皆様の中には、ご自身やご家族が突然の交通事故に遭ってしまった方もおられることと思います。
「どうして私が・・・」「なぜ、うちの家族が・・・」このように思われるお気持ちは当然です。
肉体的ダメージだけでなく、精神的なダメージも大変なものであると思います。
交通事故の被害に遭われた場合には、まずは適切な治療を受けた後、適正な賠償金額を受け取ることができるようにするためにも、まずは早期の段階から専門家である弁護士への相談をお勧めします。
会議
車のイラスト
当事務所の交通事故問題解決が選ばれる4つの理由
01
依頼者の方一人一人に寄り添い、最良の解決方法を親身かつ全力で考える姿勢
02
交通事故(特に後遺障害)に関する専門知識を常にアップデート
03
豊富な解決実績に基づく経験知
04
所属弁護士複数名による多角的視点からのアドバイスと事件処理
損害賠償について

損害賠償について

交通事故の被害に遭われた方からご相談をお受けする中で、保険会社が交通事故の被害者に提示する損害賠償額は、裁判をした際に適正に認められる金額ではないことが多い、ということをよく感じます。
このような場合は、交通事故問題の専門家である弁護士が保険会社と交渉することによって、適正な賠償額に増額することが可能です。
物損

物損

物損事故とは、人間の身体には怪我などが無く、車や建物などのみに対して損害が発生した事故のことです。物損の場合、人身事故ではないため、自賠責保険から保険が支払われない点に注意しなければなりません。
物損事故は、大きく分けて3つに分類することが可能です。
01車が全損の場合
自動車の修理が技術的に難しい場合や、修理費が車両時価額を上回ってしまうような場合は、全損として事故直前の車両時価額が賠償額になります。
02車の修理が可能な場合
自動車の修理が可能な場合(全損に当たらない場合)は、修理代金が損害賠償の対象になります。
買い替えまでの一定期間の代車料も請求することが可能です。
03その他
建物の修理費、物品の修理・交換費、着衣の損害などの合計が賠償額になります。
入院時

入院・通院時

交通事故に遭って怪我を負い、治療のために入院や通院が必要になった場合や、それに伴って仕事を休む必要が生じた場合、交通事故被害者は治療に必要な費用や収入が減少した分の補償などを請求することができます。
入院・通院時に発生する主な損害賠償の費目
01治療関連費
事故によって受傷した怪我の治療費・入院費、また、通院に関する交通費などがあります。
治療費や入院費は、病院の領収書や請求書があれば全額を請求することが可能ですが、過剰診療や高額診療などの場合においては、一定額以上の請求ができなくなる可能性があります。
02休業損害
休業損害とは、交通事故によって怪我を負った被害者が、入院期間、通院期間に仕事を休んだことにより、収入が減少した場合の減収分の補償です。事故前の1日あたりの収入と、休業日数によって計算されます。
休業損害という名称ですが、主婦の方や休職中の方であっても、場合によっては請求が可能です。
03入通院・治療・怪我に対する慰謝料
事故によって被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。入通院期間を基に計算されます。
後遺障害

後遺障害

後遺障害(後遺症)とは、交通事故が原因で負った怪我が、事故後に適切な治療を受けたにも関らず、「医学上、これ以上の回復が見込めない」と判断された症状のことをいいます。
一口に後遺障害と言っても、比較的軽度なものから重篤なものまで様々な種類があり、後遺障害1級(重いもの)から14級(軽いもの)までの等級によって区別されたうえで認定(あるいは後遺障害非該当と認定)されることとなります。
交通事故で怪我を負った場合、保険会社から支払われる賠償金額は、この後遺障害の等級によって大きく異なります。
死亡事故

死亡事故

交通事故によっては、不幸にも、交通事故被害者の方がお亡くなりになってしまう場合があります。ご遺族の方の悲しみは計り知れないものであることは当然です。
しかしながら、法律上、亡くなられた被害者に代わって、加害者に対して損害賠償請求をすることができるのは、ご遺族の方しかいないのです。
ご遺族の方は、ご家族が亡くなられて大変辛いことではあると思いますが、被害者の代わりに被害者ご自身の適切な賠償金を受け取ることができるように、死亡事故においても弁護士にご相談をしていただくことをお勧めいたします。
後遺障害について

後遺障害について

人身事故では、身体に外部から激しい衝撃が加わりますが、場合によっては事故の影響によって大きく頭を打ちつけることもあります。この衝撃は目に見える外傷だけでなく、脳や脊髄にも影響を及ぼすことがあります。
こういった場合に生じ得る代表的な後遺障害について、4つの項目に分けてご説明します。
むちうち(鞭打ち)

むちうち(鞭打ち)

むちうち症は、主に自動車の追突事故が原因で起こります。傷病名としては、頚椎捻挫(けいついねんざ)、頸部挫傷(けいぶざしょう)、外傷性頸部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)などの傷病名が付されています。
軽い事故であれば事故直後の病院での検査で異常が認められず、2、3日経過した後から症状が現れだんだんと首の痛みや頭痛、肩こりやめまいといった症状が現れることがあります。
見た目では傷がないため簡単に後遺障害と認められるわけではありませんが、これまでもむちうち症が後遺障害に該当するという判例が多数ありますので、適切な検査を行い、後遺障害の認定を受けることが大切です。
脊髄損傷

脊髄損傷

交通事故による衝撃は、小脳から腰椎に伸びる中枢神経である脊髄の損傷につながる場合があります。損傷された脊髄が支配する手足において運動・知覚に障害が現れ、尿路障害などの腹部臓器の障害や、せき柱の変形や運動障害を伴ったりすることもあります。
脊髄損傷における2分類
1完全麻痺
脊髄が切断されるなど完全に損傷してしまうことにより、上下肢がまったく動かず感覚もなくなった状態のこと。まったく何も感じないわけではなく、受傷した部分から下の麻痺した部分にかけて、痛みを感じることもある。頚椎を完全損傷した場合には、通常四肢全てが動かないという状態になる。
2不完全麻痺
脊髄の一部が損傷して一部が麻痺をしている状態のこと。ある程度運動機能が残っている軽症から感覚知覚機能だけ残った重症なものもある。
高次脳機能障害

高次脳機能障害

高次脳機能障害とは、認知、行為(の計画と正しい手順での遂行)、記憶、思考、判断、言語、注意の持続などが障害された状態であるといわれています。
交通事故遭遇前後では、少し様子が変わったなと感じられるぐらい、記憶力や集中力が低下してしまう、感情のコントロールが上手く出来ていないというような症状が発生しているのであれば、高次脳機能障害を負われている可能性があります。
高次脳機能障害の認定基準
1級1号(要介護)
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの)
2級1号(要介護)
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの)
3級3号
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの(生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの)
5級2号
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの(高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの)
7級4号
神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの(高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの)
9級10号
神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの(通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの)
遷延性意識障害(植物状態)

遷延性意識障害(植物状態)

交通事故によって頭を強く打ち付けることによって、遷延性意識障害と呼ばれる障害を引き起こす可能性があります。遷延性意識障害という言葉だけ聞くとよく分からないとお思いになられる方も少なくないと思いますが、遷延性意識障害とは、一般的には植物状態と呼ばれている症状の後遺障害になります。
日本脳神経外科学会の発表によると、下記の6つの条件に当てはまる状態が3ヶ月以上の間継続して見られた場合を「遷延性意識障害者(せんえんせいいしきしょうがい)」と呼んでいます。
遷延性意識障害の定義
1自力移動ができない。
2自力摂食ができない。
3屎尿失禁をしてしまう。
4眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識はできない。
5「目を開け」「手を握れ」などの簡単な命令は応ずることもあるが、それ以上の意志の疎通はできない。
6声を出しても意味のある発語ができない。