相談者は、ご相談の際には、既に後遺障害の申請を行っており、非該当と認定されておりました。
ただ、相談者の方は、相談時も頻繁に病院にて治療を受けており、症状も強く残っていましたので、後遺障害等級非該当の結果には疑問を感じておられました。相談者の方は、弁護士費用特約に加入されており、当方が受任して費用をいただいても相談者の方に経済的な不利益が生じる可能性は極めて低いと判断し、異議申立てと賠償交渉についての受任を行うこととしました。
解決実績
異議申立てを行い14級9号が認められ、賠償額が増額した事例
相談者 | 70代女性 |
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自覚症状 | 頚部の痛み等 |
傷病名 | 外傷性頸部症候群等 |
後遺障害等級 | 14級9号 |
解決方法 | 交渉 |
受注から解決までに要した期間 | 約9か月 |
ご相談に至る経緯
結果
ア まず、非該当の結果を争うために異議申立ての準備に入りました。具体的には、医療記録の開示とともに新たに神経に関する検査を受けてもらいました。
上記の結果をあわせて、異議申し立てを行ったところ、非該当の結果は、14級9号に覆ることとなりました。
イ そして、認定された後遺障害等級をもとに、相手方保険会社と交渉を行ったところ、当方としても納得できる金額での示談を行うことができました。
上記の結果をあわせて、異議申し立てを行ったところ、非該当の結果は、14級9号に覆ることとなりました。
イ そして、認定された後遺障害等級をもとに、相手方保険会社と交渉を行ったところ、当方としても納得できる金額での示談を行うことができました。
ポイント
ア 本件で異議申立てが認められたポイントは、症状固定後も頻繁に治療を受けておられたところにあると思います。なお、認定の理由にもその旨が記載されておりました。
イ また、賠償額においては、家事従事者に該当するとして休業損害や逸失利益も相当程度認められることとなりました。具体的な給与を受けられていない方でも、誰かのために家事をされている方の交渉については、その点を含んだ賠償額の交渉を行うことが肝要かと思います。
イ また、賠償額においては、家事従事者に該当するとして休業損害や逸失利益も相当程度認められることとなりました。具体的な給与を受けられていない方でも、誰かのために家事をされている方の交渉については、その点を含んだ賠償額の交渉を行うことが肝要かと思います。