解決実績

後遺障害等級14級9号の認定をサポートし、当初提案額より約100万円増額した事例

相談者 20代女性
自覚症状 右肩から右上腕にかけての疼痛等
傷病名 頸椎捻挫等
後遺障害等級 14級9号
解決方法 紛争処理センター
受注から解決までに要した期間 約6か月
ご相談に至る経緯
 相談者は、ご相談の際には、既に後遺障害診断書は作成されておりましたが、未だ後遺障害等級の申請をなされていない状況でした。

 相談者の方は、今後の手続き等に不安を抱えていました。相談者の方は、弁護士特約に加入されていたことから、弁護士に依頼しても相談者の方に経済的な不利益は少ないと判断し、受任をすることとなりました。
結果
ア 相談者の方は、症状固定と診断され後遺障害診断書を作成されたのちも相当期間にわたり、自費で病院に通院されていました。そこで、症状固定後に通院された領収書等を後遺障害の認定の際に用いてもらうべく、必要書類の他に上記領収書を添付して、被害者請求を行いました。

 その結果、症状固定後の治療も加味して、14級9号の認定を受けることができました。

イ 後遺障害等級の認定を受けた後、交渉を行いましたが、金額の点で折り合わず、紛争処理センターに申し立てを行いました。
 申立後、相手方保険会社より示談の申し出があり、交渉当初の提案額より約100万円増額した金額で示談をすることができました。
ポイント
ア 後遺障害の認定に際しては、症状固定後の治療状況も認定の考慮要素になることがあります。通常は、症状固定後間もなく、申請に入ると思いますので添付する領収書等も多くないとは思いますが、症状固定後、相当期間治療を受けた後に、申請を行う際には、治療を受けたことを示す書類を添付できる被害者請求が適していると思います。

イ 後遺障害においては、逸失利益や慰謝料などの点がポイントとなります。特に年齢が若い方については、基礎年収についてどのように考えるべきか検討が必要となります。慰謝料なども含めて前提で折り合いがつかない場合には、紛争処理センターや裁判等の手続きに移行することを検討すること必要となります。