解決実績

左膝靭帯損傷により12級7号の後遺障害認定を受け、約1200万円で示談が成立した事案

相談者 20代男性
自覚症状 左膝のゆるさなど
傷病名 左膝後十字靭帯損傷
後遺障害等級 左膝動揺関節の症状につき、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として12級7号
解決方法 示談交渉
受注から解決までに要した期間 約7か月
ご相談に至る経緯
相談者は、もともと、物損の過失割合について争いがあるとのことで、相談者が加入している保険会社のご紹介で当事務所に相談に来られました。物損の件については、当事務所が代理人となり、過失割合についてはすでに示談が成立していたのですが、その後、人身損害についても対応してほしいとのことで、再度、当事務所に相談に来られました。
結果
本件の相談者については、当事務所が症状固定前から代理人として活動することとなりました。症状固定時、主治医の先生に後遺障害診断書を作成していただいたのですが、動揺関節の認定の際に必要とされるといわれているストレスレントゲン撮影(負荷をかけた状態でのレントゲン撮影)が行われていませんでした。

そこで、当事務所は、主治医の先生にストレスレントゲン撮影の追加検査を依頼したところ、ご快諾をいただき、後遺障害診断書に上記検査の画像所見を追記していただきました。その結果、左膝動揺関節の症状につき、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として12級7号が認定され、これを前提に約1200万円で示談をすることができました。
ポイント
本件では、相談者が、後遺障害の事前認定を申請する前に、当事務所に依頼をしていたため、当事務所からのアドバイスを受け、後遺障害診断書にストレスレントゲン撮影の画像所見を追記していただいたことがポイントだったように思います。

本件のように、症状固定前から弁護士に依頼することで、後遺障害の認定についてもアドバイスを受けることができるようになりますので、交通事故の怪我でお困りの方は、保険会社から提示を受ける前に、弁護士に相談することも検討してみてください。