解決実績

後遺障害等級14級9号の認定のサポートを行い、賠償交渉については交通事故紛争処理センターを利用して解決した事例

相談者 40代男性
自覚症状 右項部の痛み、右手尺側の痺れ等
傷病名 頸椎捻挫
後遺障害等級 14級9号
解決方法 交通事故紛争処理センター
受注から解決までに要した期間 約1年間
ご相談に至る経緯
 相談者は、当初痛み等が長引くとは思わなかったものの、痛み等がなかなか改善されないことから、相手方保険会社との交渉や後遺障害等級に不安を覚え、治療中に当事務所にご相談に来られました。

 相談者は、弁護士費用特約に加入されていたことから、賠償額の提示前でも弁護士費用等によって相談者に経済的な不利益が発生することが少ないものと考え、依頼を受けることとしました(最終的に依頼者に弁護士費用等での経済的不利益はありませんでした)。
結果
 ア 後遺障害等級の認定について
 
 相談者に治療を続けてもらいながら、後遺障害等級の認定を念頭におき検査を受けてもらい、その検査の結果を症状固定時に後遺障害診断書に記載をしてもらいました。その上で、被害者請求という形で認定の申立てを行いました。
 その結果、14級9号という認定を受け、自賠責で定められている金額を先にもらうことができました。

イ 賠償交渉について
 その後、14級9号を前提として、相手方保険会社と交渉しましたが、逸失利益などの点で折り合いがつかなかったことから、交通事故紛争処理センターへの申立てを行いました。
 その結果、当初の相手方保険会社の提案より約135万円増額した金額で解決することができました。
ポイント
 本件におきましては、後遺障害等級の認定を受けることができたため同等級を前提として交渉をスタートすることができました。14級9号の認定に当たっては基準が不明確なこともあり、事前の見通しが難しいところがありますが、幸いにも認定を受けることができました。

 後遺障害によって生じる損害は、将来のことを想定して金額を算出するため、一定の基準はありますが、争いが生じやすい部分です。本件では、この部分(本件では労働能力喪失期間)に争いが生じ、相手方保険会社との話し合いでは解決が難しかったため、交通事故紛争処理センターへ申し立てを行いました。
 また、併せて症状固定後も自費で病院に通っていたことから痛みの程度を示すために同資料も提出しました。その結果、当方としても納得できる金額での解決を行うことができました。

 交通事故紛争処理センターの裁定には、事実上の強制力があるため、その裁定手続きを背景とした同センターの利用は、当事者同士の話し合いで話がつかない場合には有効です(ただし、同センターは、紛争の内容次第によっては利用できないこともありますのでご留意ください)。