解決実績

治療費の打ち切り後、症状固定まで通院し、被害者請求により併合14級の認定を受けた

相談者 40代女性
自覚症状 頭痛・頸部痛等、腰痛等
傷病名 外傷性頚部症候群、腰椎捻挫
後遺障害等級 併合14級
解決方法 交通事故紛争処理センター
受注から解決までに要した期間 約9か月
ご相談に至る経緯
 相談者は、相手方保険会社が依頼した弁護士より突然、治療の打ち切りの連絡(事故から約3か月後)を受け、相談に来られました。ただ、相談者は、未だ症状が残存しており、主治医より未だ通院の必要性がある旨の話をうけていました。

 そこで、自らの保険を利用して主治医が症状固定と判断するまで通院を続けていただき、その後、被害者請求により後遺障害の申請を受けることとしました。
受任は、症状固定後(事故から約6カ月後)に行いました。
結果
ア まず、自賠責用の診断書等の必要書類を揃え、被害者請求を行いました。そうしたところ、相手方保険会社が打ち切った以後の治療費等も認められましたし、後遺症についても後遺障害等級併合14級の認定を受けました。

イ 次に被害者請求の結果を踏まえて、相手方の弁護士と交渉しました。しかしながら、相手方の弁護士は、治療費打ち切り以後の治療経過等につき疑問があるとして、自らの見解を曲げることはありませんでした。

 そのため、交渉による解決は難しいと判断し、交通事故紛争処理センターへの申立てを行いました。同センターで経緯を伝え、あっせんを求めました。そうしたところ、当方の主張を前提とした斡旋案が提示され、同斡旋案にて紛争は解決することとなりました(金額としては100万円以上増額することとなりました)。
ポイント
ア 相手方保険会社は、一定の時期になると治療費の打ち切りを示唆してきます。これは、相手方保険会社の見解によれば、治療の必要性等に疑問が生じることとなるためだと考えられます。

 ただ、相手方保険会社は、治療費の打ち切りを行うことはできますが、治療そのものを止めるよう強制することは出来ません。したがって、医師の見解により治療が必要な場合には、自らの保険等を用いる等して治療を継続することも検討する必要があると思います。

 打ち切り以後の治療費も裁判等で因果関係が認められれば、相手方は、その費用も支払う必要が生じてきます。

イ 相手方保険会社等と交渉が上手くいかない場合には、裁判や交通事故紛争処理センター等の第三者を通じた手続きに移行する必要があります。これらの手続きにおいて留意する必要があるのは、こちらの見解を第三者に適切に伝える必要がある点です。

 適切な主張や証拠の提出がないと誤解されたまま結論が出る可能性があります。そのため、ご本人で上記機関を利用される場合にも一度ご自身の主張の内容や証拠について専門家に相談されることをお勧めします。