本件は、相談者が自動車を運転中、加害者が運転する自動車と衝突し、上記怪我をされたというご相談でした。相談者は、ご自身が加入されている保険代理店様のご紹介により、ご相談に来られました。その際、すでに14級9号の事前認定を前提に、加害者加入の損保会社から約145万円の提示を受けていたのですが、この提示額が妥当なのかどうかが知りたいとのことでご相談に来られました。
内容を拝見したところ、相談者が兼業の家事従事者であったにもかかわらず、家事労働部分の休業損害がまったく評価されておらず、更に、後遺障害部分についても自賠責保険金額と同額の75万円の提示にとどまるものでした。
そこで、賠償に関する一般的な見解(兼業の家事従事者であっても、通院等で影響を受けた家事労働部分の休業損害はきちんと評価されるべきであること、後遺障害部分の慰謝料と逸失利益については提示額より増額されてしかるべきであること等)をお伝えしたところ、相談者のご希望により、当事務所が介入し、交渉をすることとなりました。
解決実績
頚椎捻挫後の局部の神経症状により14級9号の認定、損保会社から当初約145万円の提示を受けていたところ、当事務所介入により約280万円で示談が成立した事案
相談者 | 30代女性 |
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自覚症状 | 項部痛、右指シビレ感等 |
傷病名 | 頚椎捻挫、外傷性頚部症候群 |
後遺障害等級 | 14級9号 |
解決方法 | 示談交渉 |
受注から解決までに要した期間 | 約3か月 |
ご相談に至る経緯
結果
まず、後遺障害等級である14級9号については妥当な等級であると思われたため、等級については上記等級を前提に交渉をすることになりました。まず、当事務所から、上記の家事従事者としての休業損害、および後遺障害部分の慰謝料と逸失利益を追加して相手方に提示しました。
しかしながら、相手方損保の当初の回答は、休業損害部分についてのゼロ回答を前提に約200万円という数字であったため、到底納得のいくものではありませんでした。
但し、相手方損保会社は、休業損害に関する考え方を十分認識したうえで、あえて上記提案をしてきたことは明白でしたので、休業損害部分がまったく評価されないことはおかしいことを伝え、再度の提示を求めました。そしてその後、再提示があったのが約280万円という数字でした。
多少時間はかかるかもしれないが、紛争処理センターなどADRまたは訴訟に持ち込めば、あと数十万円程度増額される可能性が高かったため、相談者にその旨伝えて協議をしたところ、時間もかかることなので、できれば訴訟などには持ち込まず、なるべく訴外で解決をしたいとのご意向でしたので、上記金額で示談をすることで解決に至りました。
しかしながら、相手方損保の当初の回答は、休業損害部分についてのゼロ回答を前提に約200万円という数字であったため、到底納得のいくものではありませんでした。
但し、相手方損保会社は、休業損害に関する考え方を十分認識したうえで、あえて上記提案をしてきたことは明白でしたので、休業損害部分がまったく評価されないことはおかしいことを伝え、再度の提示を求めました。そしてその後、再提示があったのが約280万円という数字でした。
多少時間はかかるかもしれないが、紛争処理センターなどADRまたは訴訟に持ち込めば、あと数十万円程度増額される可能性が高かったため、相談者にその旨伝えて協議をしたところ、時間もかかることなので、できれば訴訟などには持ち込まず、なるべく訴外で解決をしたいとのご意向でしたので、上記金額で示談をすることで解決に至りました。
ポイント
本件においては、家事従事者の休業損害および逸失利益の有無がポイントになったのではないかと思います。兼業主婦の場合、現実の収入額と賃金センサスの女性の平均賃金のどちらか高い金額を基準として逸失利益が算定されることが一般的です。
また、休業損害については、兼業主婦の方の場合、現実収入の減収がなかったとしても、通院や症状等で実際に家事労働に影響がおよんでいるような場合には、家事従事者としての休業損害が認められることが一般的です。したがって、兼業主婦の方の場合、現実収入の減収がなかったとしても、本当に休業損害が認定される可能性はないのかどうかについて、専門家にご相談されることをお勧めします。
また、休業損害については、兼業主婦の方の場合、現実収入の減収がなかったとしても、通院や症状等で実際に家事労働に影響がおよんでいるような場合には、家事従事者としての休業損害が認められることが一般的です。したがって、兼業主婦の方の場合、現実収入の減収がなかったとしても、本当に休業損害が認定される可能性はないのかどうかについて、専門家にご相談されることをお勧めします。