相談者は、原付に乗っていたところ自動車と接触して転倒したことにより、左足関節内・外果骨折(左足首部分の骨折)等と診断されました。当初は、ご自分で加害者の任意保険会社と示談交渉を行っていたのですが、なかなか納得の得られる提示が受けられなかったため(傷害慰謝料の提示額が約60万円でした)、ご自身が加入されている保険会社を通じて、当事務所にご相談に来られました。なお、後遺障害については、事前認定の結果、非該当と判定されていました。
解決実績
当初60万円の傷害慰謝料の提示であったのが、当事務所の介入により160万円に増額して示談が成立した事案
相談者 | 50代男性 |
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自覚症状 | 足首の違和感等 |
傷病名 | 左足関節内・外果骨折等 |
後遺障害等級 | 非該当 |
解決方法 | 示談交渉 |
受注から解決までに要した期間 | 約3か月 |
ご相談に至る経緯
結果
本件の相談者については、当事務所が代理人として就任し、保険会社と交渉しました。通院期間中、通院日の間隔が空いていたりしたことから、傷害慰謝料の対象となる通院期間の解釈をめぐり、保険会社と交渉を続けました。相談者によれば、仕事の転勤の関係などで通院できなかった期間が存在したとのことであり、その辺りの事情を詳細に説明したうえで、保険会社と交渉をした結果、傷害慰謝料として弁護士基準を前提として160万円を認めてもらうことができました。
なお、後遺障害の点については、骨癒合の具合は良好で、自覚症状が左足首の疼痛ではなく違和感にとどまるものであり、一定程度以上の可動域の制限も認められなかったことから、非該当の結論は覆らないであろう旨をご説明したところ、相談者にはご納得いただきました。
なお、後遺障害の点については、骨癒合の具合は良好で、自覚症状が左足首の疼痛ではなく違和感にとどまるものであり、一定程度以上の可動域の制限も認められなかったことから、非該当の結論は覆らないであろう旨をご説明したところ、相談者にはご納得いただきました。
ポイント
本件では、相談者の通院期間中に、通院日の間隔が空いていたりしたことが問題となりました。このように、主治医の指示があるにもかかわらず通院しない期間が一定程度以上にある場合、後々の紛争の原因となる可能性があります。したがって、一般的には、主治医から通院するよう指示を受けているならば、きちんと通院を継続するということが重要になります。