解決実績

追突事故に遭い、外傷性頚部症候群等の診断名を受けた被害者につき、約175万円で示談が成立した事案

相談者 30代男性
自覚症状 頚背部痛、腰背部痛、右下肢痛
傷病名 外傷性頚部症候群、腰部挫傷、肩関節挫傷
後遺障害等級 非該当
解決方法 示談交渉
受注から解決までに要した期間 約9か月
ご相談に至る経緯
 相談者は、追突事故に遭い上記症状が現れてしまったため、通院を継続し、加害者が加入する損害保険会社から休業補償を支払ってもらっていました。しかしながら、損害保険会社からは、通院の途中で休業補償が打ち切られてしまいました。このことがきっかけで、事後対応をどうしたらいいか相談したいということで、症状固定前に弊事務所に相談に来られ、受任に至りました。
 なお、今回の事故自体は、修理費が少額の軽微な事故ではありました。
結果
 相談者には、主治医と相談していただき、症状固定の時期をいつにするかということを決めていただきました。その後、症状固定日までの治療費については相手方の損害保険会社にきちんと見てもらい、症状固定日に、主治医に後遺障害の診断書を書いて頂きました。

 その後、事前認定ではなく、被害者請求により後遺障害の申請をしたものの、非該当の結論となってしまいました。そのため、相談者とは、追加の医証を添付して異議申立てをするか否かを相談させていただきました。しかしながら、今回の事故自体は上記のとおり軽微な事故であったため、見通しはなかなか難しいかもしれない旨をご説明したところ、相談者も納得されたため、非該当の結論を前提に示談交渉に臨みました。
ポイント
 今回の相談者は、いわゆる1人親方として元請からの仕事を請け負っていたものの、確定申告をしていませんでした。そのため、相談者は、日額1万円以上の日当を受領していたのですが、保険会社からは、自賠責保険の基準金額である日額5700円の主張がなされました。
 このため、相談者には、賃金台帳、給料明細等の追加資料を用意していただき、これを基に保険会社と交渉を進めました。その結果、最終的には現実に受領していた日額1万円以上の認定をしてもらうことが出来たため、それを前提とした示談を成立させました。

 今回の相談者のように、給与所得者としての源泉徴収がなされておらず、しかも確定申告もされていないような場合、往々にして、休業損害の日額が争いになることがあります。当然、確定申告をすることは法的義務ですので、このような無申告の場合は訴訟を提起しても裁判所の認定も厳しいものとなりがちです。このため、当然のことながら、自分の収入についてはきちんと国に申告していただく必要があるのですが、この点が争いとなった場合は、交通事故に詳しい専門家にご相談されることをお勧めします。